利益相反管理方針

令和8年8月改訂

HiJoJo Partners株式会社(以下「当社」といいます)は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)を特定および類型化し、適切に管理することで、お客様の利益を保護し、お客様からの信頼向上に努めてまいります。

なお、以下に記載される類型は、あくまでも利益相反の恐れのある取引等の有無の判断基準に過ぎず、かかる類型に該当することを理由として、直ちに利益相反のある取引等となるわけではないことにご留意いただきますようお願い申し上げます。

利益相反管理体制

当社の利益相反管理体制は、以下の通りです。

  1. 取締役会
  2. 利益相反管理部署(コンプライアンス部)
  3. 利益相反管理統括者(内部管理統括責任者)

当社は、営業担当部門から独立した利益相反管理部署及び利益相反管理統括者(内部管理統括責任者)において、当社の利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括し、利益相反管理の対象となる取引の特定及び管理を一元的に行い、有効かつ適切に利益相反管理を行って参ります。

利益相反管理の対象となる取引の類型と主な取引例

[取引の類型]

当社は、対象取引を、以下の類型に基づき特定し、適切に管理します。

  1. 利害対立型
    お客様と当社等(当社の他、当社並びに当社の親金融機関等及び子金融機関等をまとめていい、以下同様とします)、又は、お客様相互間において、利害が対立する取引
  2. 競合取引型
    お客様と当社等、又は、お客様相互間において、同一の対象に対して競合する取引
  3. 情報利用型
    当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社等又は他のお客様が利益を得る取引

[主な取引例]

利益相反の恐れのある対象取引として、例えば、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が想定されます。

  1. 利害対立型
    ・自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
    ・当社の利害関係者が組成するファンド持分を、お客様に推奨・販売する場合
    ・競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、経営相談に係るアドバイス等を提供する場合
    ・当社等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して不必要な取引を行うことを内容とした運用を行う場合
  2. 競合取引型
    ・競合関係又は対立関係にある複数のお客様に対して、金融サービスを提供する場合
  3. 情報利用型
    ・有価証券にかかるお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
    ・不良資産にかかる情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合

当該取引の特定のプロセス

当社は、対象取引の特定を、取引の都度、以下に掲げる方法により行うものとします。

  1. 利益相反管理統括者(内部管理統括責任者)が、利益相反管理に必要な情報を集約した上で、取引の類型に該当するか否かにより対象取引を特定する。
  2. 定型的な判断が可能である業務については、各部門長が主管業務における対象取引を特定し、その管理方法を選択することができる。
  3. 定型的な判断が容易でない業務については、利益相反管理統括者(内部管理統括責任者)が対象取引を特定し、必要に応じ取締役会決議を経て、その管理方法を決定する。

利益相反管理の方法

当社は、特定された対象取引の特性に応じて、以下に掲げる方法を適宜選択又は組み合わせることにより、対象取引を適切に管理します。

  1. 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
  3. 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害される恐れがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
  5. 情報を共有する者を監視する方法
  6. その他、利益相反管理統括者(内部管理統括責任者)が必要と認めた方法

利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社では、当社および以下の当社のグループ各社の行う取引を管理の対象とします。

  • HiJoJo Holding Company Inc.
  • HiJoJo Investing Company LLC
  • HiJoJo Management Company Inc.
以上