実質的支配者とは、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、企業等を言います。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」において、金融機関等はお客様とのお取引に際し実質的支配者の申告を頂くことが必須とされております。
なお、実質的支配者が外国PEPsに該当する、またはそれら状態に変更等が生じた際は速やかに担当営業者までご連絡を頂けますようお願い申し上げます。
実質的支配者のご判断にあたっては、お客様が資本多数決法人である場合は以下のフロー図(A)、資本多数決法人でない場合はフロー図(B)に沿って、実質的支配者を個人まで遡ってご判断ください。
(*)事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。
(*)事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。
個人が支配する法人(個人が議決権の50%超を保有する法人)が有する議決権は、当該個人により間接的に支配されていることになります。
実質的支配者の判断における議決権保有割合は、直接的保有と間接的保有の割合を合算したものになります。