『特定投資家』に該当されるお客様のうち、2.(1)に該当するお客様は、契約の種類ごとに金融商品取引契約の締結及びその勧誘に関して、『一般投資家』として取り扱うようお申し出いただくことが可能です。移行を希望されるお客様は、当社営業部までお申し出ください。また、移行された場合でも、お客様が移行前の投資家区分への復帰をご希望するときは、いつでもお客様からの申し出により移行前の投資家区分に戻ることができます。
なお、当社では取り扱う商品の特性や投資家保護の観点から、『特定投資家』であっても投資家保護のための規制を適用除外とすることは適当でないと考え、『特定投資家』のお客様に対しても、『一般投資家』と同様のサービスを提供させていただきます。したがって、当社のサービスにおいて『特定投資家』と『一般投資家』との間に取り扱いの相違はございませんので、あらかじめご理解・ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。